(名称)
第一条 本会は、「三重グリーン購入ネットワーク(通称:三重GPN)」と称する。

(目的)
第二条 本会は、三重県の環境をより良いものとするため、環境活動に対し熱意のある企業・団体が一堂に会し、地域の環境や地球環境の保全に関する具体的な活動実践、交流及び情報発信を行う事より環境への負担が少ない地域経済の形成を促進し、持続可能な社会の構築に資する事を目的とする。

(事業)
第三条 本会は、前条の目的を逹成するため、次の事業を行う。

一 グリーン購入・調達の普及に係る事業
二 地球温暖化防止に係る事業
三 廃棄物削減に係る事業
四 会員相互の活動情報発信・共有に係る事業
五 環境教育、自然保護その他環境保全に係る事業

(会員)
第四条 本会は、本会の目的に賛同して入会した主に県内の企業、各種団体等及び地方公共団体を会員とする。
2 会員は、自主的かつ積極的に環境活動に取り組むものとする。

(入会および退会等)
第五条 本会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して本会事務局に提出しなければならない。
2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3 会員が本会の会則や別に定める規程に違反した場合、または本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合、幹事会の議決をもってこれを除名することができる。

(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。

一 幹事十人以内
二 会計監事二人

2 幹事のうち、一人を代表幹事、一人を副代表幹事とする。

(役員の選出)
第七条 幹事及び会計監事は、会員の中から総会において選任する。

2 代表幹事および副代表幹事は、幹事の互選とする。

(役員の職務)
第八条 代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときまたは代表幹事が欠けたときは、副代表幹事がその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 会計監事は、本会の財務等を監査する。

(役員の任期)
第九条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。なお、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第十条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、代表幹事が毎年一回これを招集し、臨時総会は代表幹事が必要と認めたときに招集する。
3 幹事会は、必要に応じて、代表幹事が招集する。
4 会議は、出席者の過半数の同意をもって議決する。

(活動方針)
第十一条 本会は、毎年度活動方針を定め、その方針を実施するための分科会を事業部会に設置し、活動を行うものとする。

(審議事項)
第十二条 総会は、次に掲げる事項を審議する。

一 役員の選任
二 活動方針、事業計画および予算に関すること
三 事業報告および決第に関すること
四 会則の改正に関すること
五 その他重要な事項

2幹事会は、次に掲げる事項を審議する。

一 総会において決した事項の執行に関する事項
二 総会に付すべき事項
三 その他、総会の議決を要した事項で会務の執行に必要な事項

(事業部会)
第十三条 本会には、事業を実施するための事業部会を置く。
2 事業部会には、具体的な事業を実施する分科会を置くことが出来る。
3 分科会は、活動方針に基づいて活動する。
4 分科会長は、幹事が担当し、分科会員を統括する。
5 分科会員は、本会会員が所属する。

(運営部会)
第十四条 本会には、組織の企画調整等を行うための運営部会を置く。
2 運営部会は、本会の会計、ホームページの管理及び情報発信を担う。
3 運営部会は、本会事業執行のチェック機能を持つ他、会員拡大のための企画等を行うこととする。

(研究会)
第十五条 本会には、幹事会の承認により、特定の分野の研究を行う研究会を設けることができる。

(事務局)
第十六条 本会の事務を処理するため、三重県津市栗真町屋町1577 三重大学総合研究棟II 303号室 朴 恵淑研究室 に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長のほか必要な職員を配置する。

(経費)
第十七条 本会の運営に要する経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第十八条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(会費)

第十九条 本会の会員は、次に定める会費を会計年度ごとに納入しなければならない。
2 会費は、年間一口以上とし、金額はグリーン購入ネットワーク(GPN)の定めに従う。
3 入会日が毎年四月一日から十二月三十一日までの新規入会員は上記2項の入会年度の年会費を全額支払う。
4 入会日が毎年一月一日から三月三十一日までの新規入会員は上記2項の入会年度の年会費を免除する。

(入会金)
第二十条 新規入会員は入会時に上記第十九条2項の年会費同額を支払う。

(グリーン購入ネットワークとの関係)
第二十一条 本会は、グリーン購入ネットワークに一地域ネットワークとして参画し、得られた情報等を会員に提供する。

(一般社団法人M-EMS認証機構との関係)
第二十二条 本会は、一般社団法人M-EMS認証機溝の普及活動に、グリーン調達の普及の取組等を通じて協力するものとする。

(その他)
第二十三条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表幹事が幹事会の承認を経てこれを定める。

附則

1 平成二十九年三月十三日改訂

この会則は平成二十九年四月一日から施行する。

2 令和五年五月十一日改訂

(グリーン購入ネットワークに復帰により、グリーン購入ネットワーク規程に従い名称及び会費、入会金について改定)

3 令和五年十二月一日改訂

事務局移転による改訂

この会則は令和五年十二月一日から施行する。